旅行契約形態のご案内と比較

日本の旅行会社とお客様との取引は、保険などと同じく「契約」で、旅行会社は旅行業法という法律に基づいて日々の業務を行っております。
旅行業法の規定により、ご旅行の形態(契約)は次の5つに区分されており、様々な相違点があります。

1:募集型企画旅行契約:いわゆるパッケージツアーまたはパック旅行

旅行会社があらかじめ目的地・日程等の旅行内容や旅行代金を定めた旅行計画を作成し、パンフレット・広告などにより不特定多数の参加者を同一条件のもとに募集し、その旅行を「実施」するものです。
募集型企画旅行を企画した旅行会社には、旅行中の事故などに対する「特別補償」と、契約内容の変更に関する「旅程保証」、加えて円滑な旅行の実施の為の旅程管理および安全確保が義務付けられます。

2:受注型企画旅行契約:いわゆるオーダーメイド旅行…当社のご提案の多くはこれに当たります

旅行会社がお客様の依頼により目的地・日程等の旅行内容や旅行代金を定めた旅行計画を作成し、その旅行を「実施」するものです。募集型企画旅行と同様に、特別補償、旅程保証、旅程管理、安全確保義務の対象となります。
旅行代金には「企画料金」が含まれます。企画料金を明示した場合には契約成立後の取消の際に、旅行会社は企画料金を収受できます。

※企画料金について

当社のお見積もりでは企画料金を明示させていただく場合が多いです。これは名目通りの意味合いもありますが、法律と取消料に関する理由が大きいです。というのも、現実問題で見ると、航空券の取消料は購入後からかかってくる場合が多く、返金不可のデポジットが必要なホテル等もあるのが現状です。
ところが、旅行業法により受注型企画旅行では、基本的には変更・取消料はご出発の30日前からの収受と定められているため、それ以前のお客様都合によるご変更・お取消に関する料金が旅行会社負担となってしまうという、法律がカバーしきれていない点があります。
ただ、旅行業法には原則と同時に、企画料金を明示した場合には、上記期日前でもその額を収受できるというように定められております。そこで当社は、取消料相当額を名目上合法的な企画料金としてを明示しております。したがって企画料金はご旅行代金の一部にあたり、減額を出来るという性質のものではありません。他社ではあまりない記載かと思われますが、グレーゾーンでのお取引ではなく、法令順守のためこのように記載をしておりますので、ご理解をいただけますようお願い申し上げます。

3:手配旅行契約:いわゆる代理行為

お客様の依頼で、ホテルや航空券、列車やバスのチケット等をお客様に代行して予約することを引き受けるものです。
旅行の「実施」が契約事項である上記2つと異なり、旅行会社は「代理で予約等手続き」をすることが契約範囲なので、仮に予約を試みたのに取れなかった場合も、変更・取消の際も、あくまでそれら行為に対する対価(業務取扱料金)が発生します。また、特別補償や旅程保証、旅程管理、安全確保などの旅行の実施に対する旅行会社の義務はありません。

4:渡航手続代行契約

上記3つの旅行契約に付随して、お客様に代わってパスポートやビザの申請、出入国書類の作成などをするもので、それら行為に対する対価(業務取扱料金)が発生します。手配旅行契約と同様、あくまでお客様の代理で行うだけですので、必ずしもパスポートやビザの取得、渡航先への出入国を約するものではありません。

5:旅行相談契約

旅行に関する相談に応じるもので、行為に対する対価(業務取扱料金)が発生します。

お客様の「旅行」の比較

  募集型企画旅行 受注型企画旅行 手配旅行
旅行計画の作成 旅行会社 旅行会社中心 お客様
旅行参加者 不特定 特定 特定
旅行会社に
支払う対価
パンフレットなどに記載の旅行代金+別途明記した費用(燃油サーチャージなど)
包括料金表示
書面に記載の旅行代金(企画料金を含む)+別途明記した費用(燃油サーチャージなど)
包括料金表示
実費+手数料(業務取扱料金)表示
契約の成立時期 旅行会社が契約を承諾し、申込金を受理した時点(一部例外あり)
取消料 国内旅行は20日前から、海外旅行は30日前(ピーク時は40日前)から 契約成立後から
旅行内容の変更 旅行会社が関与しえない不可抗力発生時(悪天候・天災・戦乱など)に、旅行会社が変更
お客様希望による変更はできない
旅行会社が関与しえない不可抗力発生時(悪天候・天災・戦乱など)に、旅行会社が変更
お客様希望による変更ができる
お客様希望による変更ができる
旅行会社の責任 旅行の実施(そのために必要があれば手配内容を変更する場合もある) 代理行為。旅行の実施に対する旅行会社の責任はない。
特別補償 旅行中の事故に対する補償がある なし
旅程保証 契約通りの旅行の実施に対する保証がある なし
旅程管理
安全確保
円滑な旅行の実施の為の義務がある。そのため添乗員を同行させる場合も多い。 円滑な旅行の実施の為の義務がある。緊急連絡先を明記する場合が多い。 なし
約款
各種約款、業務取扱料金表はこちらからご参照下さい